HOME
暴力団追放
ご相談窓口
こんなときどうする!?
暴力団追放県民センター
活動支援
暴追とちぎ
情報公開
関連リンク
暴力追放県民センター
主な事業内容
賛助会員のご案内
事務所のご案内
ご相談窓口
ご相談窓口のご案内
こんなときどうする
基本対応要領12則
暴力団追放
暴力団対策法の禁止行為27
栃木県暴力団排除条例
三ない運動+ワン
活動支援
暴力団追放DVDの貸出
不当要求防止責任者講習
広報誌
情報公開・個人情報の取扱
関連リンク
トップページ
暴力団員が店や会社に、いきなり押しかけてきたら
暴力団員が「社長を出せ」と社員に言ってきたら
暴力団員が「事務所に来い」と言ってきたら
「相手を確認する」
落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認しましょう。
「用件を確認する」
どんな用件で何を要求しているのかを確認しましょう。代理人の場合は、委任状の確認をしましょう。
「有利な対応場所を選定する」
素早く助けを求めることができる場所(自社の応接室)等の管理権の及ぶ場所で対応し、暴力団員等が指定する場所や組事務所には絶対に出向かないようにしましょう。
「湯茶の接待はしない」
湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねません。また、湯飲み茶碗等を投げつけるなど、脅しの道具に使用されることがあります。
「対応人数は常に相手より多く」
相手より優位に立つための手段として、常に相手より多い人数で対応しましょう。また、役割分担を事前に決めておきましょう。
「対応内容を詳細に記録する」
電話や面談の対応内容は、犯罪の捜査や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です。相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をしましょう。
「対応時間を明確にする」
対応時間が長いと、相手のペースにはまる危険性が大きくなります。可能な限り短くし、対応時間を明確に示しましょう。
「言動に注意する」
巧みに論争に持ち込み、対応者の失言を誘い、言葉尻をとらえて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません」、「検討します」などは禁物です。
「相手の要求に即答や約束をしない」
組織的な対応を図るためには、最初の応対での即答を避け、組織としての方針を検討した上で改めて応対することが大切です。
「書類は作成せず、署名、押印もしない」
詫び状や念書等は、後日金品要求の材料などに悪用されます。署名や押印は絶対に禁物です。
「トップには対応させない」
決定権を持った者が対応すると、即答を迫られますし、次回以降からの交渉で「前は社長が会った。社長が会わない理由を言え」などと喰ってかかられます。
「機を失せず警察に通報する」
不法行為に及んだときには直ちに110番することです。この場合、気付かれないように通報することが肝要です。