暴力団対策法

暴力団対策法

 この法律では、指定暴力団員に対して「暴力的要求行為」として、次の行為を行うことを禁止しています。これまでは21の行為でしたが、平成24年8月1日ので改正、27の行為になりました。これらの行為を行った場合は、都道府県公安委員会もしくは警察署長から「中止命令」や「再発防止命令」が出され、これらの命令に違反すると懲役又は罰金刑に処せられます。



 一般の人々には知れわたっていない事実を公にしないことなどの見返りとして金品その他の財産上の利益の供与を要求する行為



 人や企業等に対し、不当に、社会的妥当性を欠く方法で、寄付金・賛助金・義捐金等名目のいかんを問わず、金品等の贈与を要求する行為



 建設工事等の請負業務に関連し、その発(受)注者が拒絶しているにもかかわらず、下請参入・資材の納入等の受入れを要求する行為



 縄張内で風俗営業や飲食店等に対し、あいさつ料・みかじめ料等名目のいかんを問わず金品を要求する行為



 縄張内で営業を営む者に対し、物品の購入や用心棒料等を要求する行為



 利息制限法に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴う債務の履行を要求する行為



 債務者に対し、乱暴な言動を交えたり、迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり電話をかけるなどして債権の取立てを行う行為



 不当に、ないしは社会的妥当性を欠く方法で債務の免除や履行の猶予を要求する行為



 金銭貸付業者及びそれ以外の者に、不当に、ないしは社会的妥当性を欠く方法で金銭貸付や手形の割引等を要求する行為



 金融商品取引会社等が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引、又は通常よりも有利な条件で金融商品取引(有価証券の信用取引等)を行うことを要求する行為



 株式会社に対し、自己株式の買取り又はそのあっせんを要求し、株式会社の取締役等に対し、拒絶しているにもかかわらず、買取り・あっせんを要求する行為



 銀行や信用金庫、農業協同組合等、預貯金の受入れ業務を営む者が拒絶しているにもかかわらず、預貯金の受入れを要求する行為



 正当に使用する権利に基づいて、建物やその敷地を使用している者に対し、その意思に反して明渡しを要求する行為



 土地・建物を占拠等して、所有権者、担保権者等が拒絶しているにもかかわらず、支配の誇示をやめることの見返りとして明渡し料等を要求する行為



 宅地建物取引業者が拒絶しているにもかかわらず、不動産の売買や交換、貸借の代理や媒介を要求する行為



 宅地建物取引業者以外の者(不動産の所有者等)に対して、不動産の売買や交換、宅地等の貸借を要求する行為



 建設業者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事を要求する行為



 暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい集会施設等の管理者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、施設を利用させることを要求する行為



 人から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故等の自己の損害に関する示談交渉を行い、損害賠償として金品等を要求する行為



 飲食物、クリーニング等の商品サービスや、購入した有価証券に因縁を付けるなどして損害賠償や損失補てんを要求する行為



 行政庁に対し、法令上の要件に当該しないにもかかわらず、許認可等をすることを要求し、又は法令上の要件に当該するにもかかわらず、不利益処分をしないことを要求する行為



 行政庁に対し、法令上の要件に当該するにもかかわらず、特定の者に許認可等をしないことを要求し、又は法令上の要件に当該しないにもかかわらず、特定の者に不利益処分をすることを要求する行為



 国、地方公共団体等に対し、売買、賃借、請負その他の契約の入札参加資格がないにもかかわらず、入札に参加させることを要求する行為



 国、地方公共団体等に対し、売買、賃借、請負、その他等の契約に係る入札参加資格がある者を入札に参加させないよう要求する行為



 人に対し、国等が行う売買等の契約に係る入札について参加しないこと又は一定の価格やその他の条件をもって当該入札に係る申し込みをすることをみだりに要求する行為



 国、地方公共団体等に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、自己や自己の関係者を売買等の相手方とすること、又は特定の者を売買等契約の相手方としないことをみだりに要求する行為



 国、地方公共団体等に対し、売買、賃借、請負等の契約の相手方に、業務に参入させるよう、指導、助言等をすることをみだりに要求する行為


 
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