平成23年4月1日施行
○目的
この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、県、県民、事業者が一体となって、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進し、県民生活の安全と平穏及び地域の社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするものです。
○基本理念
暴力団を利用しないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本として、社会から暴力団の不当な影響を排除していきます。
県の事務又は事業の全般から暴力団を排除します。 |
県の公の施設が、暴力団の活動を助長することに利用されないようにします。 |
学校等の周辺区域で、新たに暴力団事務所を開設、運営することが禁止されています。 |
青少年が、暴力団の被害に遭ったり、組員にならないための教育が行われるよう県が支援します。 |
暴力団の威力を利用する目的で暴力団員に金品等を提供することが禁止されています。 |
暴力団の活動又は運営に協力する目的で暴力団員に金品等を提供することが禁止されています。 |
暴力団の活動を助長するものであることを知りながら暴力団員と取引することが禁止されています。 |
暴力団員に対して不当に優先的な取り扱いをすることが禁止されています。 |
暴力団事務所に使用される事を知って、不動産の譲渡又は貸付け等をすることが禁止されています。 |
不動産が暴力団事務所に使用された場合、催告なしで契約を解除できる旨を契約内容に含むよう努めなければなりません。 |
ホテル、旅館、ゴルフ場は、当該施設の利用が暴力団の活動に助長するものでないこと、また、これに違反する場合は催告なしで契約を解除できることを契約内容に含むよう努めなければなりません。 |
県と公共工事に係る契約をした事業者は、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者を当該公共工事に関する業務に従事させてはなりません。 |